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【秋田市新築注文デザイン住宅コラムVol.686】建築基準法~集団規定-建蔽率・容積率-~

秋田市で新築住宅をご検討中のみなさま、こんにちは(。・ω・。)

秋田市で洋風注文住宅を手がけている

秋田ホームのコラム担当 田中です。

 

過去6回のブログで、秋田市で新築住宅を建てる時には

建築基準法を守って建てなければいけないという事を書かせていただきました。

前回のブログはこちらから↓
【秋田市新築コラムVol.659】建築基準法とは?
【秋田市新築コラムVol.663】建築基準法~単体規定とは①~
【秋田市新築注文デザイン住宅コラムVol.667】建築基準法~単体規定とは②~
【秋田市新築注文デザイン住宅コラムVol.671】建築基準法~集団規定~
【秋田市新築注文デザイン住宅コラムVol.675】建築基準法~集団規定-用途規制-~
【秋田市新築注文デザイン住宅コラムVol.679】建築基準法~集団規定-道路-~

 

今回は建蔽率・容積率について書いていきたい思います。

 

まずは建蔽率ってなんて読むの?というところからですが、

こちらは「けんぺいりつ」と読みます。

 

そして建蔽率・容積率とは、

敷地(土地)に対する建物の規模を規制する割合のことをいいます。

簡単に言うと、

「この敷地の広さなら、この大きさを超えた建物を建ててはダメですよ」という決まりです。

そのため資料などで建蔽率・容積率は、「建蔽率:50%,容積率:80%」という風に数字とセットで出てきます。

 

秋田市内で新築住宅を建てる場合は、ほとんどの場所でこの建蔽率・容積率が決められています。

なぜかというと、

もしこれらの制限がない場合、大きな建物を建てたいと考えている人が、

住宅街のど真ん中に敷地をめいっぱいに使用した超高層ビルを建てたら近隣のお家はどうなるでしょう。

自分の家すれすれに建物を建てられたら、

日当たりも悪くなり、風も通らなくなり、火災が起きた日にはあっというまに燃え広がってしまいます。

建蔽率や容積率には、そんな滅茶苦茶な街並みが作られないように規制する、とても大切な役割があるのです。

 

そんな大切な建蔽率・容積率ですが、

建蔽率を簡潔に説明するならば、

「土地の面積と、そこに建築された建物面積の割合」

のことをいいます。

たとえば、住宅を建てようと思ったとき、200㎡(60.5坪)の土地で建蔽率が仮に50%に決められているとしたら、

建築面積が100㎡(30.25坪)以内になるようにうまく建築しなければなりません。

 

そして容積率を説明すると、

「敷地の面積と、建物の延べ床面積(全フロアの合計面積)の割合」

のことをいいます。

200㎡(60.5坪)の土地で容積率が仮に80%に決められているとしたら、

建物の延べ床面積が160㎡(48.4坪)以内になるようにしなければなりません。

 

希望の土地が見つかったとしても、建蔽率・容積率に阻まれて

理想の広さを建てる事が出来ない…なんてことも起こらないとは限りませんので、

土地をお探しの時は気にして見るようにしていただきたいと思います。

 

それでは次回は斜線制限について書いていきたいと思います。

 

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